食鳥検査事業
事業開始 平成4年4月
食鳥検査事業とは
この事業は、厚生労働大臣から食鳥指定検査機関として指定され、徳島県知事より委任を受けた徳島県獣医師会が、平成4年4月より県内の食鳥処理場に食鳥検査員を派遣して実施しています。
「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」などの法令に基づき、徳島県下5ケ所の食鳥処理場において食鳥肉の検査を行っています。
食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防止するために実施され、広く国民に安全・安心な食鳥肉を提供することにより、公衆衛生の向上に寄与しています。
食鳥検査の内容
食鳥検査については、法に基づき生産農場から搬入された鶏群の生体検査を行い、その後処理ラインにおいて、脱羽後検査、内臓摘出検査を実施し、病鶏・異常鶏の廃棄により危害因子を排除します。
また、生体検査、内臓摘出検査時に異常鶏や概ね3%以上の死鳥が見られた場合は、高病原性鳥インフルエンザ蔓延防止の為、迅速にスクリーニング検査を実施しています。
【食鳥検査の流れ】
- 生産農場
- 搬入
- 食鳥処理場(食鳥検査法に基づく検査)
搬入された食鳥 - 生体検査
- 脱羽後検査
- 内臓摘出検査
- 合格肉
消費者 -
- 不合格肉
病鶏、異常鶏の廃棄 - 精密検査
(病理・微生物・理化学)
- 不合格肉
処理施設数
県下5処理場(平成22年度より)