動物病院開業の会員の皆様へ

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物取扱業者は1年以上継続して飼養又は保管を行う犬または猫については、 毎年1回以上の獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む)を受けさせ、 その結果を記載した診断書を5年間保存すること、及び犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを5年間保存することがが義務づけられております。

下記の様式を印刷してご使用ください。

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